当該温泉の禁忌症、適応症及び入浴上の注意
1. 浴用の禁忌症
急性疾患(特に熱がある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、
出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(時に初期と末期)
2. 浴用の適応性
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、
痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病
3. 入浴上の注意
(1) 温泉療養を始める場合は、数日の間、入浴回数を一日あたり一回程度とすること。
その後は、一日当たり、二回ないし三回までとすること。
(2) 温泉療養のための必要期間は、おおむね、二ないし三週間を適当とすること。
(3) 温泉療養開始後おおむね三日ないし、一週間前後に、湯あたり(湯さわり又は
浴場反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、
湯あたり症状の回復を待つこと。
(4) 以上のほか、入浴には次の諸点について注意する事
1. 入浴時間は浴槽の温度に異なるが、初めは3分ないし、10分程度とし、
慣れるにしたがって延長しても良い。
2. 入浴中は、運動欲の場合は別として、一般には安静を守る。
3. 入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない。
湯ただれを起こしやすい人は逆に入浴後真水で身体を洗うか温泉成分をふき取るのがよい。
4. 入浴後は湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。
5. 次の疾患については、原則として、高温浴(42℃以上)を禁忌とする。
イ.高度の動脈硬化症
ロ.高血圧症
ハ.心臓病
6. 熱い温泉に急に入ると、めまい等を起こすことがあるので十分注意をする。
7. 食事の直前・直後の入浴は、避けることが望ましい。
8. 飲酒しての入浴は特に注意をする。
4. 適応症、禁忌症決定年月日
平成10年3月10日
5. 決定者
長崎県西彼杵保健所長 木下博史 |